証明

当館領事窓口における、在留証明(利用目的を問わずすべてのご申請)署名証明及び警察証明のご申請は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。


2023年11月28日から、一部の証明申請については、オンラインでもご申請いただけるようになりました。上のバナーをクリックして詳細をご覧ください。

証明事務の案内

 大使館や総領事館は,海外行政サービスとして,海外に在住する日本人の申請に基づき,恩給,年金等の手続きに使用する在留証明,遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明,出生,婚姻,死亡などの身分上の証明書等の発給事務を行っています。

 在外公館で行う各証明書の種類及び内容は以下のとおりです。

各種証明書・申請手続ガイド(外務省ホームページ)

不動産相続登記の義務化について(2024年4月1日~)

よくある質問

在留証明

申請人が現在(申請時),外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。

使用目的

条件

必要書類

*公的年金(国民年金,厚生年金)受給のために在留証明書を申請される方は,手数料が無料になりますので,受給証明書等受給を証明するものを提出ください。私的年金(企業年金等)の受給のために在留証明書を申請する方は対象外ですのでご注意ください。

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

在留証明(日本国内での消費税免税制度を利用する目的用)

2023年4月1日から,消費税免税制度が改正されています。

日本国籍を有する方の場合,日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを,在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた方に限り,免税購入が可能です。

免税購入をするために必要な在留証明,戸籍の附票の写しは,免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して,6月前の日以後に作成されたものである必要があります。

※なお,2年以上前に日本を出国され,かつ出国前に住民票を抜いている方におかれては,在留証明の申請よりも,日本の本籍地役場で戸籍の附票を取得されるほうが,在留証明をご申請になるよりも容易な場合が多いです。

免税購入のために必要な在留証明を申請される方は,下記をご覧ください。

【ご参考】
●国土交通省Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf
●観光庁Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page04_000106.html

申請条件

必要書類

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

免税制度に関するお問い合わせは,下記の連絡先へお願いします。

観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp

出生,婚姻,死亡,離婚等身分事項の証明

使用目的

条件

必要書類

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

翻訳証明

申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。

使用目的

条件

必要書類

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

署名(及び捺印)証明

署名証明は,日本での印鑑証明に代わるものとして,本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。

使用目的

条件

必要書類

ご留意事項

署名証明の形式

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

警察証明

日本国内における過去の犯罪行為の有無を証明するものです。(申請から取得まで2~3か月かかります。)

使用目的

条件

必要書類

受付時間

こちらをクリックしてご確認ください。

手数料

無料

ご留意事項

申請には1時間~1時間半を要するので時間に余裕をもってご来館願います。

自動車運転免許証の抜粋証明

申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを証明するものです。

使用目的

条件

必要書類

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。

遺骨証明

遺骨また遺体を納めた壺,箱,棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。

使用目的

手数料

証明書の発給等の手数料はこちらになります。


証明書の申請・交付

  • 申請の翌開館日を1日目として、原則として3開館日目に交付します。(例:月曜日申請→木曜日交付)
  • 当館の申請受付・交付時間は、こちらをクリックしてご確認ください。
  •  在留証明(利用目的を問わずすべてのご申請)署名証明及び警察証明のご申請は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。

    証明書の受け取りに関するご留意事項

     証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ早く受け取りを行うようお願いいたします。また,お引き取りのない証明書は,270日間の保管期間が経過した後,廃棄されますのでご承知おきください(申請書等の他の疎明資料の保管期間は3年間)。