証明
当館領事窓口における、在留証明(利用目的を問わずすべてのご申請)、署名証明及び警察証明のご申請は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
2023年11月28日から、一部の証明申請については、オンラインでもご申請いただけるようになりました。上のバナーをクリックして詳細をご覧ください。
証明事務の案内
大使館や総領事館は,海外行政サービスとして,海外に在住する日本人の申請に基づき,恩給,年金等の手続きに使用する在留証明,遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明,出生,婚姻,死亡などの身分上の証明書等の発給事務を行っています。
在外公館で行う各証明書の種類及び内容は以下のとおりです。
各種証明書・申請手続ガイド(外務省ホームページ)
在留証明
申請人が現在(申請時),外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。
使用目的
- 恩給及び年金受給手続き(本人の生存確認) *必要書類をご確認ください。
- 不動産登記手続き(本人の生活本拠地の確認)
- 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証,その他
条件
- 申請者は日本国籍に限り,必ず本人が窓口で申請する必要があります。
- 本人が現地に既に3か月以上滞在していること。
- ※元日本国籍の方は居住証明をご申請ください。
必要書類
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
- 現住所を証明できる資料(公共料金の請求書等)
- 戸籍謄(抄)本(証明書に本籍地の地番まで記載を希望する場合に限ります)
*公的年金(国民年金,厚生年金)受給のために在留証明書を申請される方は,手数料が無料になりますので,受給証明書等受給を証明するものを提出ください。私的年金(企業年金等)の受給のために在留証明書を申請する方は対象外ですのでご注意ください。
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
在留証明(日本国内での消費税免税制度を利用する目的用)
2023年4月1日から,消費税免税制度が改正されています。
日本国籍を有する方の場合,日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを,在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた方に限り,免税購入が可能です。
免税購入をするために必要な在留証明,戸籍の附票の写しは,免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して,6月前の日以後に作成されたものである必要があります。
※なお,2年以上前に日本を出国され,かつ出国前に住民票を抜いている方におかれては,在留証明の申請よりも,日本の本籍地役場で戸籍の附票を取得されるほうが,在留証明をご申請になるよりも容易な場合が多いです。
免税購入のために必要な在留証明を申請される方は,下記をご覧ください。
【ご参考】
●国土交通省Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf
●観光庁Webサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page04_000106.html
申請条件
- 申請者は日本国籍者に限り,必ず本人が窓口で申請すること。
- 本人が現地に既に3か月以上滞在していること。
必要書類
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card, Work Permit, Study Permit等)
- 在留証明の申請日から起算して過去2年以上カナダ国内に住所を有していることを証明する書類(住居賃貸契約書,住居賃貸契約更新書,住居売買契約書,固定資産税の納税額通知書,スクールタックスの納税額通知書,電気水道料金の請求書,住居保険契約書(契約期間の始期と終期の記載があるもの)など)
※過去2年の範囲内で,カナダ国内で引っ越しをした方の場合は,居住したすべての住所及び居住期間について上記の書類がそれぞれ必要になります。
※在留証明申請日から過去2年の間にカナダ以外の国から引っ越してきた方の場合,免税購入用の在留証明をご申請いただくことはできません。 - 在留証明が必要な人の情報が記載された戸籍謄(抄)本(免税購入用の在留証明では,本籍地の地番まで記載する必要があるため。できる限り発行日の新しいものをご用意ください。コピーでも可)
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
免税制度に関するお問い合わせは,下記の連絡先へお願いします。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
hqt-taxfree@mlit.go.jp
出生,婚姻,死亡,離婚等身分事項の証明
使用目的
- 永住権又はビザの取得,在留許可更新,在留資格変更等の申請手続き及び現地学校入学,就職等に際しての手続き。
条件
- 日本人に限らず,元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。
※ただし,婚姻,離婚証明については外国人は申請できません。
必要書類
- 証明書発給申請書
- 戸籍謄(抄)本(発行後3か月以内のもの)
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
翻訳証明
申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
使用目的
- 外国の公的機関に対して,学校の卒業事実や,各種の免許所有等の事実を立証するもの。
条件
- 翻訳証明の対象となる現文書は我が国の官公署が発給した公文書に限る。ただし,我が国の法律,規則等,及び係争事件の訴訟に関する裁判所の文書の翻訳は取り扱わない。
- 申請者は原文書のオリジナルを提出すること。
- 翻訳文は申請者が持参すること。
- 外国語から日本語への翻訳証明は取り扱っていません。
必要書類
- 証明書発給申請書
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
- 翻訳の対象となる書類等の原本及び和訳文
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
署名(及び捺印)証明
署名証明は,日本での印鑑証明に代わるものとして,本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明するものです。
使用目的
- 日本での遺産相続,不動産登記,銀行ローン,自動車名義変更等に使われます。
条件
- 日本国籍を有する方で,日本国内に住民登録をされていない方
- 必ず本人が窓口で申請する必要があります。
必要書類
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
- 署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類(お持ちの方のみ)(署名等を行う書類をお持ちでない方には,当館で用意した書式により署名証明書を作成いたします。))
ご留意事項
- 署名証明は,日本での印鑑証明に代わるものとして,本人の署名(及び拇印)であることを証明するものです。従って,当館領事窓口で担当職員の面前で,ご本人に署名及び捺印を行っていただきます(予め署名されている書類の証明はできませんのでご注意ください。)
- 発給対象は原則日本国籍を有する方に限ります。ただし,日本国籍を喪失(離脱)された方が不動産処分手続きで署名証明書を必要とする場合,外国籍取得前に有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により発給が可能となります。詳しくは当館領事班にお問合せください。
署名証明の形式
- 形式1(貼付型):
署名(及び拇印の捺印)をするよう日本から送られてきた書類がある場合。 - 形式2(単独型):
署名(及び拇印の捺印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明)
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
警察証明
日本国内における過去の犯罪行為の有無を証明するものです。(申請から取得まで2~3か月かかります。)
使用目的
- 永住権の取得等。(使用目的によっては発行できない場合もありますので,申請前に当館領事班にお問合せください。)
条件
- 外国に居住する日本人及び日本に居住したことのある外国人。
必要書類
- 日本国旅券(パスポート)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
- (注)申請書には,使用目的,証明書の提出先及び本籍地の記入が必要になりますので,必ず事前にご確認ください。
受付時間
こちらをクリックしてご確認ください。
手数料
無料
ご留意事項
申請には1時間~1時間半を要するので時間に余裕をもってご来館願います。
自動車運転免許証の抜粋証明
申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを証明するものです。
使用目的
- 日本の運転免許証から切替え手続き (詳しくはこちら)をご覧ください。
- 短期滞在者がカナダ国内で自動車を運転する場合,その他
条件
- 申請時に有効な日本国の自動車運転免許証を所持していること。
- 短期滞在者の場合,旅券にカナダ入国印の押印及びカナダ滞在期間の記載があること
必要書類
- 証明書発給申請書
- 日本国旅券(パスポート)
- 日本国の有効な自動車運転免許証
- 現住所を証明できる資料 (賃貸契約書,公共料金の請求書等)
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
遺骨証明
遺骨また遺体を納めた壺,箱,棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。
使用目的
- 海外で死亡した者の遺骨等を日本へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携帯者の乗換地の通関手続きにおいて内容物に輸入禁制品が混入されていないことを立証するもの。
注
- 日本での通関には必要ありません。日本の税関では,一見して遺骨等を納めたものであることが明らかでその旨携行者又は搬送者が税関へ申告するだけでよく,本証明書は通関手続き上の必要書類ではありません。
- 日本で埋葬又は火葬許可を取得するにはこの証明書は必要はありませんが,現地の医師,又は外国政府機関が発行した死亡証書(死亡診断書,死体検案書等)が必要となります。
手数料
証明書の発給等の手数料はこちらになります。
証明書の申請・交付
在留証明(利用目的を問わずすべてのご申請)、署名証明及び警察証明のご申請は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
証明書の受け取りに関するご留意事項
証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ早く受け取りを行うようお願いいたします。また,お引き取りのない証明書は,270日間の保管期間が経過した後,廃棄されますのでご承知おきください(申請書等の他の疎明資料の保管期間は3年間)。