よくある質問(FAQ)
戸籍関係
Q1:子供の出生届を郵送で受け付けてもらえますか。
- 出生届の届出方法は,郵送による届出でも差し支えありません。
なお,郵送による届出は,当館に届書が到達した日が受付日(受理日)となりますので,出生届の届出の場合は,お子様の誕生日から3か月以内(例:4月28日生の場合は7月27日まで)に当館に到着している必要がありますのでご注意ください。
Q2:戸籍謄(抄)本を総領事館を通じて取得したいのですが,可能ですか。
- 戸籍謄(抄)本(及び戸籍の識別符号)は,総領事館を通じて取得することはできませんので,本籍地の市区町村役場に直接ご請求いただく必要があります。日本に直系親族がいらっしゃる方は,その方を通じて申請することも可能ですし,代理人を通じて請求される場合は,代理人に委任状を託すことで申請することも可能です。先ずは本籍地の市区町村役場にお問合せください。
- 市区町村役場によっては,郵便による請求も可能です。本籍地の市区町村役場にお問合せください。その際,戸籍謄(抄)本の請求書や手数料及び郵送料の支払方法等について確認されることをお勧めします。
証明事務
Q1:小学校入学手続の為,教育委員会に子供の出生証明を提出する必要がありますが,出生証明の申請には,子供も一緒に総領事館に連れて行かなければなりませんか。
- 子供の出生証明の申請の場合,親権者または法定代理人が代理申請できます。申請人が未成年の場合,代理申請依頼書や委任状等は不要ですが,代理申請人(親権者または法定代理人)及び子供の日本国旅券及び滞在許可証をご持参ください。
Q2:私は日本で生まれましたが,両親が外国籍のため日本国籍がありません。カナダ永住権申請で出生証明が必要ですが,どうすればいいですか。
- 出生時に日本の市区町村役場に出生届の届出がある場合,その市区町村役場から「出生届受理証明書」を取り寄せていただき,その証明書の原本を基に出生証明を作成できます。(「出生届受理証明書」の発行日付が古いものでも,出生証明の申請を受け付けます。)
Q3:私は中国人で,日本で生まれた5歳の子供(中国籍)が二人,今中国にいます。カナダに移民申請のため子供の出生証明が必要ですが,子供の出生届を提出した時市役所からもらった出生届受理証明書で出生証明を発行してもらえますか。
- 古い出生届受理証明書でも出生証明を作成できますが,子供が当地に在住していない場合出生証明は発行できません。
Q4:「戸籍記載事項証明」と戸籍の「翻訳証明」はどのように違いますか。
- 戸籍記載事項証明とは,ある特定の事項(例えば養子縁組や親権,認知,帰化等)が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。戸籍謄(抄)本は日本の公文書ですので,これを翻訳証明で取り扱うこともできます。但し,翻訳証明の場合は戸籍謄(抄)本の逐語訳であるのに対し,戸籍記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件本人に関係のない部分は省き,一定形式の記載により証明書を作成します。発行までにかかる日数,手数料,また必要書類も異なりますので,当館領事班にご確認ください。
Q5:ある手続のため,亡くなった日本人の夫との婚姻証明をカナダ政府に提出しなければなりません。総領事館で婚姻証明を作成してもらえますか。
- 既にお亡くなりになった方との婚姻事実について,「婚姻証明」は発行できませんが,事件本人に関わる戸籍の記載事項として「戸籍記載事項証明」を発行できます。お亡くなりになった方の出生事実も同様に,戸籍記載事項証明で証明することができます。
警察証明について
Q1:日本の警察証明の有効期限はどれくらいですか。
- 証明書に定まった有効期限はなく提出先国(地域)の扱いにより異なっています(通常,「発行後○か月以内の証明書」と条件づけられています)。
Q2:警察証明の申請から発給までの所要日数はどれくらいですか。
- 通常発給(カナダ永住権申請,カナダ行政機関就職等)の場合,約2か月(警察での審査・発給に要する日数として約1か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間),特別発給の場合,約3か月(警察での審査・発給に要する日数として約2か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間)かかります。ただし,右期間は平均的な期間であって,指紋の認識困難等で取り直しになり、それ以上かかる場合もあります。
- 当館では,警察証明の申請人に申請受付日を押印した引換券をお渡ししています。この引換券をカナダ移民局に提示して,期限の延長をお願いしている申請人もいます。先ずはカナダ移民局にご相談ください。
在留証明・居住証明について
Q1:在留証明や署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請できますか。
- 署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請可能です。在留証明については,本籍地住所の記載が必要な場合には,戸籍謄(抄)本が必要です。
在留証明や署名証明の申請書には,各証明の「提出理由」及び「提出先」を正しく記載していただく必要がありますので,併せてご確認ください。
署名証明について
Q1:日本の家族から,遺産分割協議手続のため,署名証明が必要だと書類が送られてきました。書類に署名して総領事館に持って行けば,署名証明を発行してもらえますか。
- 署名証明は,申請人本人が(ご来館の上)領事の面前で署名・拇印を行っていただく必要がありますので,書類には署名等をせずにお持ちください。
- 遺産分割協議手続で署名証明が必要な場合,在留証明も必要なケースが多いので,署名証明の提出先に在留証明が必要かどうかを事前にご確認ください。
Q1:子供の出生届を郵送で受け付けてもらえますか。
- 出生届の届出方法は,郵送による届出でも差し支えありません。
なお,郵送による届出は,当館に届書が到達した日が受付日(受理日)となりますので,出生届の届出の場合は,お子様の誕生日から3か月以内(例:4月28日生の場合は7月27日まで)に当館に到着している必要がありますのでご注意ください。
Q2:戸籍謄(抄)本を総領事館を通じて取得したいのですが,可能ですか。
- 戸籍謄(抄)本(及び戸籍の識別符号)は,総領事館を通じて取得することはできませんので,本籍地の市区町村役場に直接ご請求いただく必要があります。日本に直系親族がいらっしゃる方は,その方を通じて申請することも可能ですし,代理人を通じて請求される場合は,代理人に委任状を託すことで申請することも可能です。先ずは本籍地の市区町村役場にお問合せください。
- 市区町村役場によっては,郵便による請求も可能です。本籍地の市区町村役場にお問合せください。その際,戸籍謄(抄)本の請求書や手数料及び郵送料の支払方法等について確認されることをお勧めします。
Q1:小学校入学手続の為,教育委員会に子供の出生証明を提出する必要がありますが,出生証明の申請には,子供も一緒に総領事館に連れて行かなければなりませんか。
- 子供の出生証明の申請の場合,親権者または法定代理人が代理申請できます。申請人が未成年の場合,代理申請依頼書や委任状等は不要ですが,代理申請人(親権者または法定代理人)及び子供の日本国旅券及び滞在許可証をご持参ください。
Q2:私は日本で生まれましたが,両親が外国籍のため日本国籍がありません。カナダ永住権申請で出生証明が必要ですが,どうすればいいですか。
- 出生時に日本の市区町村役場に出生届の届出がある場合,その市区町村役場から「出生届受理証明書」を取り寄せていただき,その証明書の原本を基に出生証明を作成できます。(「出生届受理証明書」の発行日付が古いものでも,出生証明の申請を受け付けます。)
Q3:私は中国人で,日本で生まれた5歳の子供(中国籍)が二人,今中国にいます。カナダに移民申請のため子供の出生証明が必要ですが,子供の出生届を提出した時市役所からもらった出生届受理証明書で出生証明を発行してもらえますか。
- 古い出生届受理証明書でも出生証明を作成できますが,子供が当地に在住していない場合出生証明は発行できません。
Q4:「戸籍記載事項証明」と戸籍の「翻訳証明」はどのように違いますか。
- 戸籍記載事項証明とは,ある特定の事項(例えば養子縁組や親権,認知,帰化等)が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。戸籍謄(抄)本は日本の公文書ですので,これを翻訳証明で取り扱うこともできます。但し,翻訳証明の場合は戸籍謄(抄)本の逐語訳であるのに対し,戸籍記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件本人に関係のない部分は省き,一定形式の記載により証明書を作成します。発行までにかかる日数,手数料,また必要書類も異なりますので,当館領事班にご確認ください。
Q5:ある手続のため,亡くなった日本人の夫との婚姻証明をカナダ政府に提出しなければなりません。総領事館で婚姻証明を作成してもらえますか。
- 既にお亡くなりになった方との婚姻事実について,「婚姻証明」は発行できませんが,事件本人に関わる戸籍の記載事項として「戸籍記載事項証明」を発行できます。お亡くなりになった方の出生事実も同様に,戸籍記載事項証明で証明することができます。
Q1:日本の警察証明の有効期限はどれくらいですか。
- 証明書に定まった有効期限はなく提出先国(地域)の扱いにより異なっています(通常,「発行後○か月以内の証明書」と条件づけられています)。
Q2:警察証明の申請から発給までの所要日数はどれくらいですか。
- 通常発給(カナダ永住権申請,カナダ行政機関就職等)の場合,約2か月(警察での審査・発給に要する日数として約1か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間),特別発給の場合,約3か月(警察での審査・発給に要する日数として約2か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間)かかります。ただし,右期間は平均的な期間であって,指紋の認識困難等で取り直しになり、それ以上かかる場合もあります。
- 当館では,警察証明の申請人に申請受付日を押印した引換券をお渡ししています。この引換券をカナダ移民局に提示して,期限の延長をお願いしている申請人もいます。先ずはカナダ移民局にご相談ください。
Q1:在留証明や署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請できますか。
- 署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請可能です。在留証明については,本籍地住所の記載が必要な場合には,戸籍謄(抄)本が必要です。
在留証明や署名証明の申請書には,各証明の「提出理由」及び「提出先」を正しく記載していただく必要がありますので,併せてご確認ください。
Q1:日本の家族から,遺産分割協議手続のため,署名証明が必要だと書類が送られてきました。書類に署名して総領事館に持って行けば,署名証明を発行してもらえますか。
- 署名証明は,申請人本人が(ご来館の上)領事の面前で署名・拇印を行っていただく必要がありますので,書類には署名等をせずにお持ちください。
- 遺産分割協議手続で署名証明が必要な場合,在留証明も必要なケースが多いので,署名証明の提出先に在留証明が必要かどうかを事前にご確認ください。