よくある質問(FAQ)
戸籍関係
Q1:子供の出生届を郵送で受け付けてもらえますか。
- 出生届の届出方法は,郵送による届出でも差し支えありません。
なお,郵送による届出は,当館に届書が到達した日が受付日(受理日)となりますので,出生届の届出の場合は,お子様の誕生日から3か月以内(例:4月28日生の場合は7月27日まで)に当館に到着している必要がありますのでご注意ください。
Q2:戸籍関係届書の入手方法を教えてください。
- 戸籍関係届書の用紙の入手は,こちらの戸籍関係届書請求シートを利用して,当館領事班にご請求ください。
請求シートを印刷して必要事項を記入し,切手(Oversized letter size料金:1ドル80セント)貼付の返信用封筒(9"×12")に返信先氏名・住所を明記したものを同封の上,当館領事班までご送付ください。 - 当館では,返信用封筒で,ご請求に応じた届書の用紙(①届書,②和訳ひな形,③記載例)を返送します。届書を受領されましたら,同封の記載例を参考にご記載ください。ご要望があれば,届書の記載内容を事前確認しますので,当館領事班に,FAX(514-392-1639)又はEメール(consul@mt.mofa.go.jp)でご送付いただき,その後当館領事班にご一報ください(TEL:514-866-3429)。領事班で内容を確認後,折り返し連絡いたします。
なお,各届書類の記載例は,当館ホームページ「戸籍・国籍事務の案内」でもご確認いただけます。 - 届出書は,署名欄以外の部分はコピーしたものによる提出が可能ですが,戸籍法第28条及び戸籍施行規則第59条で定められている「届出書の様式」サイズにコピーできない場合は,必要部数の作成が必要となります。
- 届書は,必ず欄外に日中連絡が可能な電話番号を記載し,届出人の署名,捺印又は拇印を行い,書留郵便か,その他紛失しない方法で当館にご送付ください。
Q3:戸籍謄(抄)本を総領事館を通じて取得したいのですが,可能ですか。
- 戸籍謄(抄)本は,総領事館を通じて取得することはできませんので,本籍地の市区町村役場に直接ご請求いただく必要があります。日本に直系親族がいらっしゃる方は,その方を通じて申請することも可能ですし,代理人を通じて請求される場合は,代理人に委任状を託すことで申請することも可能です。先ずは本籍地の市区町村役場にお問合せください。
- 市区町村役場によっては,郵便による請求も可能です。本籍地の市区町村役場にお問合せください。その際,戸籍謄(抄)本の請求書や手数料及び郵送料の支払方法等について確認されることをお勧めします。
Q4:婚姻届で新本籍を編製する場合,従前の本籍地と別のところに新たに本籍地を設定したいのですが,どこに問い合わせれば良いですか。
- 新本籍地の市区町村役場に新本籍を設定できるかご確認ください。本籍は住所とは異なります。住所と同じ場所に新本籍を編製する場合も,確認をしてください。
- 2024年3月1日以降に当館で届出を受け付けるものから、原則として届出に戸籍謄(抄)本を添付する必要はなくなりました。
Q5:外国人と婚姻した場合,婚姻届の届書の「届出人署名押印」欄に外国人の署名・押印は要りますか。
- 外国の方式により成立した婚姻の場合(当地の市民登録官事務所から発行された婚姻証明書の提出がある場合),日本人配偶者が届出人であれば,外国人配偶者の署名がなくても婚姻の届出をすることができます。
- なお,印鑑をお持ちでない場合,拇印で結構です。
Q6:出生届の届書の右側に「出生証明書」がありますが,これは記載するのですか。
- 医師が日本語で記入することができる時は,この欄を使用しても差し支えありませんが,外国語による証明の場合は,当地の市民登録官事務所が発行した出生証明書(Birth Certificate)とその和訳文が必要です。
- 和訳ひな形は,当館領事窓口で入手されるか,以下の当館ホームページ「戸籍・国籍事務の案内(出生届)」からダウンロードできます。
Q7:戸籍/国籍関係届出用紙はウェブサイトからダウンロードできますか。
- 戸籍法第28条及び戸籍法施行規則第59条で「届書の様式」が定められています。総領事館に備え付けてある届書を郵送で請求されるか又はご来館の上お受け取りください。
また、外務省ホームページにも掲載しています。指定の大きさの用紙に印刷をしてください。
国籍関係
Q1:国籍離脱届を郵送で行うことができますか。
- 国籍離脱届と国籍取得届は,当事者ご本人にご来館いただく必要があります。
Q2:私は自己の意思でカナダ国籍を取得しました。届出を行う必要はありますか。
- 国籍法第11条において「日本国民は,自己の志望によって外国籍を取得したときは,日本の国籍を失う」と規定されていますので,国籍喪失届を提出いただく必要があります。(日本国籍と外国籍を保持する重国籍の方も,新たに他の外国籍を取得した場合は日本国籍を喪失します。)
Q3:私は1985年以前に自己の意思でカナダ国籍を取得しました。国籍喪失届は免除されますか。
- 1985年の改正国籍法でも,それ以前の改正前国籍法(第8条),旧国籍法(第20条)でも,自己の意思で外国籍を取得した場合には日本国籍を失うと規定されていますので,国籍喪失届を提出いただく必要があります。
Q4:日本国籍を失った場合,再度日本国籍を取得するにはどうすれば良いですか。
- 一定の条件を備える場合,帰化許可申請を行うことができます(国籍法第8条)。詳細については,窓口となる日本国内の法務局又は地方法務局へお問合せください。
証明事務
身分上の事項に関する証明(出生証明,婚姻証明等)について
Q1:出生証明を仏語(英語)で発行してもらう際に,戸籍謄(抄)本はどうしても必要ですか。
- 必要です。出生証明には,申請人の生年月日だけでなく,出生地,両親の氏名及び続柄等を記載するため,「戸籍謄(抄)本」または「出生届受理証明書」が必要となります。両親が日本人の場合,両親の名前のアルファベット表記は申請人に確認していますが,一般的な表記(ヘボン式ローマ字)でない場合もあるため,事前に申請人が両親の旅券の氏名表記を確認することをお勧めします。また,両親の氏名に外国名が含まれる場合,綴りを確認できる公文書(親の出生証明書,旅券等)の提示(コピー提出可)が必要です。
Q2:小学校入学手続の為,教育委員会に子供の出生証明を提出する必要がありますが,出生証明の申請には,子供も一緒に総領事館に連れて行かなければなりませんか。
- 子供の出生証明の申請の場合,親権者または法定代理人が代理申請できます。申請人が未成年の場合,代理申請依頼書や委任状等は不要ですが,代理申請人(親権者または法定代理人)及び子供の日本国旅券及び滞在許可証をご持参ください。
Q3:私は日本で生まれましたが,両親が外国籍のため日本国籍がありません。カナダ永住権申請で出生証明が必要ですが,どうすればいいですか。
- 出生時に日本の市区町村役場に出生届の届出がある場合,その市区町村役場から「出生届受理証明書」を取り寄せていただき,その証明書の原本を基に出生証明を作成できます。(「出生届受理証明書」の発行日付が古いものでも,出生証明の申請を受け付けます。)
Q4:私は中国人で,日本で生まれた5歳の子供(中国籍)が二人,今中国にいます。カナダに移民申請のため子供の出生証明が必要ですが,子供の出生届を提出した時市役所からもらった出生届受理証明書で出生証明を発行してもらえますか。
- 古い出生届受理証明書でも出生証明を作成できますが,子供が当地に在住していない場合出生証明は発行できません。
Q5:カナダ国籍を取得した元日本人です。国籍喪失届を出しているので,戸籍上は既に除籍になっていますが,出生証明を発行してもらえますか。
- 可能です。その場合は,本人確認書類としてカナダ国旅券と外国籍を取得する前に有していた(VOIDされた)日本国旅券,出生の事実を立証する日本の公文書をご持参ください。
Q6:出生証明申請等に必要な戸籍謄(抄)本には有効期限はありますか。
- 出生事実,死亡事実は変わらないという理由から,出生証明と死亡証明に限り,戸籍謄(抄)本に有効期限は定められていませんが,出生証明の提出先に受け付けてもらえるかを確認する必要があります。
なお,当館では,身分上の事項に関する証明の申請では,発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本をご提出いただくようご案内しています。市町村合併による本籍地の名称変更が多くみられますので,古い戸籍謄(抄)本ですと,本籍地の旧名称が記載されることになるため,最新の戸籍謄(抄)本での申請をお勧めしています。
Q7:婚姻証明の申請に必要な戸籍謄(抄)本は発行後3か月以内の最新のものでなければならないのは何故ですか。
- 戸籍謄(抄)本が古すぎますと,その後,婚姻身分等に変更があった場合の事実関係を確認できなくなるためです。
Q8:日本でカナダ人の夫と結婚しました。婚姻届の届出を行いましたが,まだ戸籍謄本は作成されていません。婚姻の事実を証明するものとして,市役所でもらった婚姻届受理証明書を持っています。これで婚姻証明を発行していただけますか。
- 婚姻事実を確認する意味からも戸籍謄(抄)本が望ましいですが,戸籍謄(抄)本を取得することが時間的に困難な場合,届出日付も古くなく,また発行日付がおおむね3か月以内である婚姻届受理証明書で婚姻証明を発行することは可能です。
Q9:私はカナダ人で日本人女性と離婚しました。今度再婚するため,離婚証明が必要ですが,前妻の戸籍謄本を入手したので離婚証明を発行してもらえますか。
- 当館から発行する身分上の事項に関する証明は,出生証明を除き日本人に対する証明になります。外国籍の方には,離婚証明に代わるものとして,戸籍謄本の逐語訳が記載された翻訳証明を発行します。ただし翻訳証明は,申請人本人に戸籍謄本の翻訳文を用意してもらいますので,日本語から英語または仏語への翻訳が困難な場合,当館に「通訳・翻訳者リスト」がありますので,当地の法定翻訳家に翻訳を依頼することをお勧めします。
Q10:「戸籍記載事項証明」と戸籍の「翻訳証明」はどのように違いますか。
- 戸籍記載事項証明とは,ある特定の事項(例えば養子縁組や親権,認知,帰化等)が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。戸籍謄(抄)本は日本の公文書ですので,これを翻訳証明で取り扱うこともできます。但し,翻訳証明の場合は戸籍謄(抄)本の逐語訳であるのに対し,戸籍記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件本人に関係のない部分は省き,一定形式の記載により証明書を作成します。発行までにかかる日数,手数料,また必要書類も異なりますので,当館領事班にご確認ください。
Q11:ある手続のため,亡くなった日本人の夫との婚姻証明をカナダ政府に提出しなければなりません。総領事館で婚姻証明を作成してもらえますか。
- 既にお亡くなりになった方との婚姻事実について,「婚姻証明」は発行できませんが,事件本人に関わる戸籍の記載事項として「戸籍記載事項証明」を発行できます。お亡くなりになった方の出生事実も同様に,戸籍記載事項証明で証明することができます。
Q12:私は日本で離婚しました。その前夫との婚姻証明が必要なのですが,婚姻証明を申請できますか。
- 既に離婚された方が婚姻していたという事実は,婚姻証明としては作成できませんが,婚姻日を記載した「離婚証明」もしくは「戸籍記載事項証明」で証明することができます。いずれの証明も,婚姻事実,離婚事実の記載されている発行後6か月以内のできるだけ新しい戸籍謄(抄)本が必要となります。
Q13:フランス人と結婚予定です。結婚の手続には,独身の証明を提出するように言われたのですが,そのような証明はありますか。
- あります。「婚姻要件具備証明」は,ご自身が独身であり,且つ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。婚姻要件具備証明に必要な書類は, ①申請書(当館領事窓口でお渡しします。当館ホームページの「証明事務」のページからダウンロードできます),②発行日から3か月以内の戸籍謄(抄)本,③申請人の日本国旅券及び当地滞在許可証です。
翻訳証明について
Q1:翻訳証明はどんな翻訳でもしてもらえるのでしょうか。
- 翻訳証明の対象となる原文書は,日本の官公庁が発行した公文書(市区町村役場が発行した文書等)に限られており,私文書(華道や茶道等の師範免許等)は取り扱いません。また,国の法律,規則等の翻訳証明や,訴訟に関する裁判所の文書も取り扱いません。翻訳証明は,日本の公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものであるため,出生証明等,他の証明の申請とは異なり,申請人本人に翻訳文を持参していただく必要があります。
Q2:カナダ永住権申請には,戸籍謄本の翻訳を提出する必要があると聞きましたが,出生証明なのか,戸籍謄本の全翻訳なのかわかりません。通常どちらを提出するものなのですか。
- 必要書類は,申請人個人によっても,また手続を行う各移民局によっても異なるようです。いずれの証明も戸籍謄(抄)本を基に作成されるものですが,移民局に必要書類を確認した上で証明を申請されることをお勧めします。
Q3:カナダ永住権申請の必要書類として,「改製原戸籍謄本」の翻訳を求められました。翻訳証明を申請したら,総領事館で改製原戸籍謄本の翻訳をしていただけますか。翻訳証明の発行には何日かかりますか。
- 当館では翻訳作業は受け付けておりません。当館が発行する翻訳証明は,申請人本人が作成した翻訳が原文書の忠実な翻訳であることを証明するもので,翻訳自体を作成するのではなく,翻訳と原文書を照合し認証する手続です。
- 最近,永住権申請のための翻訳証明を申請するケースが増えており,翻訳証明は,申請から発行まで通常10日から2週間程度お時間をいただいております。申請人にご用意いただく翻訳はできるだけ原文に忠実にタイプ打ちした文書をご用意ください。また,当館から訂正をお願いする場合が多いので,翻訳の電子データもご準備願います。
Q4:戸籍謄本の翻訳証明が必要ですが,自分の語学力では翻訳するのは難しいです。自分で翻訳できない場合,どうすればよいですか。
- 当館では,戸籍謄本の翻訳ひな形(仏語・英語)を用意していますが,ご自身で翻訳するのが困難な場合,当地の「通訳・翻訳者リスト※」をご用意しています。リストに掲載の方に連絡し,翻訳を依頼(有料)できます。当地の法定翻訳家に翻訳をお願いした場合,当館に翻訳証明を申請する必要はなく,法定翻訳家の翻訳をそのまま提出できます。
(※)通訳・翻訳者リストは,本人の希望を受けてリストに掲載しているもので,当館として翻訳・通訳能力を確認した上で,公的に推薦するものではありません。
警察証明について
Q1:日本の警察証明を申請する際,戸籍謄(抄)本は必要ですか。
- 必要ありませんが,警察証明申請書には,本籍地住所を正確にご記載いただく必要がありますので,事前に本籍地住所をご確認の上ご来館ください。
Q2:日本の警察証明の有効期限はどれくらいですか。
- 証明書に定まった有効期限はなく提出先国(地域)の扱いにより異なっています(通常,「発行後○か月以内の証明書」と条件づけられています)。
Q3:警察証明の申請から発給までの所要日数はどれくらいですか。
- 通常発給(カナダ永住権申請,カナダ行政機関就職等)の場合,約2か月(警察での審査・発給に要する日数として約1か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間),特別発給の場合,約3か月(警察での審査・発給に要する日数として約2か月,外務省を経由しての通信往復期間として3~4週間)かかります。ただし,右期間は平均的な期間であって,それ以上かかる場合もあります。
Q4:日本の警察証明は,何歳から申請できますか。
- 14歳以上から申請できます。(カナダ永住権申請の場合,16歳以上で6か月以上滞在した国の警察証明を要求しています。)
Q5:カナダ移民局に60日以内に警察証明を提出するよう言われました。警察証明の申請はどの方法が一番早いですか。
- 通常発給の場合,以前日本で居住されていた都道府県の警察本部に,実際に申請人本人が赴き,警察証明を申請する方法が一番早く警察証明を入手できます。(警察で申請人の指紋採取をしますので,郵送申請はできません。)
- 当館では,警察証明の申請人に申請受付日を押印した引換券をお渡ししています。この引換券をカナダ移民局に提示して,期限の延長をお願いしている申請人もいます。先ずはカナダ移民局にご相談ください。
Q6:カナダ永住権申請のため,2年前に警察証明を申請しましたが,書類の不備のため再手続することになりました。新しい日付の警察証明が必要ですが,警察証明の再申請はできますか。
- 同じ提出先に提出するために再度警察証明を申請する場合,「警察証明書再発給依頼書」を通常の必要書類と一緒に提出する必要があります。当館領事窓口で用紙をお渡ししますので,警察証明の申請の際に「警察証明の再発給申請である」旨お伝えください。
- お手元に「前回の警察証明」をお持ちの場合,警察に返却する必要がありますので当館に警察証明を再申請する際にご持参ください。
自動車運転免許証抜粋証明について
Q1:私はカナダ滞在査証(ビザ)を持つ者の家族ですが,自分自身の査証はありません。SAAQで自動車免許を申請する際,査証がないと受付をしてもらえないと聞きましたが,どうしたらよいでしょうか。
- カナダ入国の際にカナダ税関・移民局より,「Visitor's Record」や「Record of Landing」等の滞在許可証を入手してください。それらの書類は,旅券などに添付されます。
- もし,「Visitor's Record」等を入手しないままカナダに入国した場合は,カナダ税関・移民局にお問合せの上(TEL1-888-242-2100, http://www.cic.gc.ca),同様の書類を申請していただく必要があります。
Q2:日本の運転免許からニューブランズウィック州の運転免許に切り替えるための免許証の翻訳証明は,総領事館まで行く必要がありますか。
- 当局が指定した翻訳機関で運転免許の翻訳を申請してください。
Q3:日本の運転免許の有効期限が過ぎてしまいましたが,自動車運転免許証抜粋証明を発行してもらえますか。
- 有効期限が切れた運転免許証では,自動車運転免許証抜粋証明は発行できません。
Q4:日本人男性と結婚して姓が変わりました。日本の運転免許の氏名は旧姓のままで,変更手続はしていません。パスポートは結婚後の姓に変更しているので,自動車運転免許抜粋証明を結婚後の姓で作成してもらえますか。
- 自動車運転免許抜粋証明は,現在お持ちの運転免許の翻訳証明になるため,運転免許が旧姓の場合,自動車運転免許抜粋証明は旧姓表記になります。SAAQで運転免許の切替え手続の際に,ご自身で氏名表記についてご説明ください。
在留証明・居住証明について
Q1:在留証明や署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請できますか。
- 署名証明は,戸籍謄(抄)本がなくても申請可能です。在留証明については,本籍地住所の記載が必要な場合には,戸籍謄(抄)本が必要です。
在留証明や署名証明の申請書には,各証明の「提出理由」及び「提出先」を正しく記載していただく必要がありますので,併せてご確認ください。
Q2:在留証明の申請で必要な住所を立証できる文書として賃貸契約書がありますが10年前のものです。在留届を提出していますので,これで良いですか。
- 在留届を基に在留証明は発行できません。賃貸契約書と最近発行された公共料金の請求書等をご持参ください。
Q3:日本の年金受給のため在留証明が必要ですが,足が悪くなり,総領事館まで行くことができません。郵便で在留証明の申請をすることができますか。
- 日本年金機構の年金受給手続のため,初めて在留証明を申請する場合は,本人確認を行う必要があるため申請人本人にご来館いただく必要がありますが,2度目以降の在留証明の申請の場合,郵送申請も可能です。先ずは当館領事班(TEL:514-866-3429)にご相談ください。
Q4:日本の年金受給のため在留証明が必要ですが,在留証明の申請に必要な書類に日本国旅券と滞在許可証がありました。私はカナダ国籍を取得して,これらの書類を提示できません。在留証明を申請できませんか。
- 元日本人に対する日本の年金の受給手続では,在留証明に代わって居住証明を発行します。居住証明の発給条件として,国籍喪失届の届出がされており,外国籍を取得前に有していた(VOIDされた)日本国旅券及び戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により本人確認できれば,居住証明を発給できます。必要書類としてはその他,居住地を証明する書類(賃貸契約書及び公共料金の請求書等)です。居住証明は,申請のため申請人本人にご来館頂く必要があり,代理申請は認められません。
署名証明について
Q1:日本の家族から,遺産分割協議手続のため,署名証明が必要だと書類が送られてきました。書類に署名して総領事館に持って行けば,署名証明を発行してもらえますか。
- 署名証明は,申請人本人が(ご来館の上)領事の面前で署名・拇印を行っていただく必要がありますので,書類には署名等をせずにお持ちください。
- 遺産分割協議手続で署名証明が必要な場合,在留証明も必要なケースが多いので,署名証明の提出先に在留証明が必要かどうかを事前にご確認ください。
Q2:自動車の名義変更を行うため,署名証明が必要だと言われました。総領事館のホームページを見ると,署名証明には,貼付型と単独型があるようですが,どのようにちがいますか。
- 署名(及び拇印)を行うよう日本から送付された書類がある場合,貼付型の署名証明(形式1)となり,特に署名(及び拇印)すべき書類がない場合は,当館で用意する書式による単独型の署名証明(形式2)となりますが,提出先に確認することをお勧めします。