不動産相続登記の義務化について
法改正により、2024年4月1日から、日本国内において不動産(土地・建物)相続登記の申請が義務化されます。
法改正の背景
●所有者が亡くなったのにもかかわらず相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が判明せず、公共事業や民間取引等を進められないことが日本国内で社会問題となっていることが背景にあります。
●本措置は、日本国外に居住されている方(日本人だけでなく外国人も含みます)が不動産を相続した場合も対象となりますので、ご留意ください。
ご相談方法、ご相談先
●相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
●相続登記の手続に関するご相談・ご案内は、オンライン(予約制)で、対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
お問い合わせ先、参考資料
◎法務省ウェブサイト:「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
◎法務省ウェブサイト:「相続登記の義務化について」
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
◎法務局手続案内予約サービス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action