在留届について

在留届の提出について

 在留届は,在留邦人が海外に滞在していることを,大使館または総領事館に連絡しておく為のもので,海外において日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となる重要なものです。

 旅券法第16条により,外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は,その地を管轄する大使館または総領事館に氏名をはじめ旅券番号,連絡先等を「在留届」として提出するよう義務づけられています。

「在留届」はあなたのためのものです。

在留届の提出方法・留意事項
変更届,帰国・転出届の提出方法

当館管轄地域は,こちらをご覧下さい。

プライバシーの保護

「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,十分な注意を払った上で,管理しています。