在留届について
在留届の提出について
在留届は,在留邦人が海外に滞在していることを,大使館または総領事館に連絡しておく為のもので,海外において日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となる重要なものです。
旅券法第16条により,外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は,その地を管轄する大使館または総領事館に氏名をはじめ旅券番号,連絡先等を「在留届」として提出するよう義務づけられています。
「在留届」はあなたのためのものです。
- 在留届が出ていないと,大使館や総領事館は,あなたが海外に滞在していることを知り得ません。
- 万一,あなたが海外で事件,事故,災害等に遭ったとき,安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への連絡等に,在留届は用いられます。
- 「最近海外の家族からの音信がない」「海外で事故に遭ったのでは」といった留守宅からの安否の問い合わせにも「在留届」があると早く確認できます。
- 「在留届」を提出しておけば,大使館や総領事館でスムーズな窓口サービス(旅券関係手続き,戸籍,国籍関係事務,各種の証明事務,在外選挙人登録等)を受けられます。
- 「在留届」は,海外在住の皆様の為の教育,医療,安全等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となります。
- 外務省のホームページはこちらから
在留届の提出方法・留意事項
変更届,帰国・転出届の提出方法
当館管轄地域は,こちらをご覧下さい。
プライバシーの保護
「在留届」は,提出者のプライバシーを守るため,十分な注意を払った上で,管理しています。