日本の査証(ビザ)
コロナ渦におけるビザ申請:まずはこちらのページをご一読ください(外務省HPへリンク)
一般情報 (English ― Français)
- 日本へ渡航する外国人に対する査証(ビザ)の発給
- 査証免除国リスト-短期滞在
- カナダ旅券を持って日本に入国しようとする方は,観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合は,査証申請の必要はありません。
- 原則として,カナダ国内で日本の査証申請ができるのは,カナダの有効な滞在資格(カナダ国籍や永住権,就労ビザ又は留学ビザ)をお持ちの方のみです。カナダを旅行中の方(いわゆる「ビジタービザ」)の場合は,自国で日本の査証申請をしてください。
- 原則として,当館で査証申請ができるのは,当館の管轄地域(ケベック州,ニューブランズウィック州,ニューファンドランド・ラブラドール州,ノバスコシア州,プリンスエドワードアイランド州)にお住まいの方のみです。
- 査証申請は原則として申請者本人が領事窓口で行う必要があります。
- 査証申請の際には,申請者は必要書類を全てご提出ください。ご家族やご友人など同じ旅程で日本に行かれる場合でも,各申請者ごとに滞在予定表やホテルの予約確認書などをご提出いただく必要があります。不足書類や記載情報に間違いがある場合は査証申請を受付けることができませんのでご了承ください。
- 査証手数料は申請者の国籍や今回の査証によって日本に入国する回数によります。カナダは査証手数料相互免除取決め国となっていますで,カナダ旅券をお持ちの方の査証手数料は無料です。
- ほとんどの査証の場合,申請日から交付日まで約1~2週間かかりますので,十分余裕を査証申請を行う(持って申請書類を提出する)ように強くお勧めします。なお,ほとんどの査証の有効期限は3か月になっていますので,査証申請にあたってはご留意下さい。
- 当館では,日本での就職活動や進学活動への支援をすることができません。(ご参考:日本政府が推進するプログラムのリストはこちら: 英語 仏語)
- なお,査証の申請書類を全て提出されて必ずしも査証が発給されるとは限りません。場合によっては,査証を発給できないケース(出入国管理及び難民認定法第5条(入国の拒否)ご参照)もありますのでご了承ください。
- よくある質問
- 我が国の外国人の受け入れ環境整備に関する取り組み