領事業務の案内
日本を訪問される方へ 海外旅行保険に加入しましょう。
○海外旅行保険に加入しておけば、いざというときも安心。心置きなく、旅を楽しめます。
○医療費が高額になる場合もあります。治療費が十分に補填されている海外旅行保険に加入しておけば、不安なく治療を受けられます。
○医療機関の紹介や通訳サービス、キャッシュレス治療付きの海外旅行保険をおすすめします。(旅行前に保険内容を確認しておくことをお勧めします。例えば、周産期医療については旅行保険適用外のため、高額になる可能性があります。)
大使館及び総領事館における領事業務の案内
近年,わが国の国際化は急速に進みつつあります。それに伴って,海外旅行者や海外に居住する日本人が急増し,かつ,その形態も多様化しています。他方,日本を訪れる外国人もこれまでになく増加しており,日本国内において就労する外国人の数も多数に上っています。
これら海外に居住する日本人や外国人へ必要なサービスや情報提供を行うために,各国の首都に大使館が,また主要な都市に総領事館が設置され,領事業務を行っています。
その主な業務内容は,以下のとおりです。
当地での生活を新たにはじめる方へ
海外で始める新しい生活で難しかったり面食らったりすることも起こります。当地に定住するための手続きがいくつもあって,すぐに迷ってしまうかもしれません。そこで,当館の管轄地域へ移住される方々のためにこちらのガイドを用意しました。
領事業務としてできること,できないこと
在外公館の領事業務の中でも,日本人に対する援助・保護は,重要な任務です。
海外で困ったら 大使館・総領事館のできること パンフレット / アニメーション
領事のできること
- 日本人が,事件または事故の被害に遭い,自助努力のみでは対応できず,かつ,緊急な対応を要する場合には,関係当局との連絡等を行う一方,親族に対し直接または外務省(海外邦人安全課,電話(代)03-3580-3311)を通じて連絡を取り,事件・事故の概要を通報するとともに,現地における事件・事故に関係する法律制度や手続きになどについて援助・助言をします。
死亡事件・事故の場合には,遺族に対し必要な援助を行うとともに,遺族の意向に従って,遺体の日本への搬送手続きや適切な処置等について援助・助言を行います。 - 日本人が,刑事被告人または被疑者等として逮捕拘禁された場合は,必要に応じて親族,知人に連絡を行います。
- 病気,特に緊急入院した場合には,医師より病状などを聴取し,その結果を必要に応じて親族や知人に連絡します。
- 自然災害や騒乱,大規模な事故が発生した場合には,直ちに日本人の被害の有無の確認に務めます。万一皆様がこのような被害に遭遇した場合には,たとえ無事であってもできるだけ早く領事館にその旨を直接連絡するか,または,第三者を通じて連絡して下さい。通報された情報は,必要に応じて親族または知人にお知らせ致します。
- 所持金を紛失し,自分自身ではどうしても連絡ができず,当面の生活がままならない場合で,かつ緊急止むを得ないと領事が判断した場合には,親族や知人に航空切符の手配や金銭的援助の依頼を連絡します。
- 親族が所在調査したにもかかわらず,海外にいる日本人の音信が途絶えている場合,親族の依頼に基づき,外務省の指示によりその所在確認のための調査を行います。
領事のできないこと
- 宿泊費,入院・治療費,航空切符代,その他個人的費用を立替えること,その支払いを保証することはできません。
- 犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束はできません。
- 逮捕・拘禁された場合の通訳または弁護士の費用,保釈費用,訴訟費用の支払いを行い,またその支払いの保証をすることはできません。
- 遺失物の捜索はできません。
- 入国許可,滞在許可や就労許可の取得を本人の代わりに行うことやその便宜を図ることはできません。例えば,「移民局から入国を拒否されたので,入国が許可されるよう先方と掛け合って欲しい」との依頼にはお応えできません。