ケベック州での婚姻手続きについて

大使館及び総領事館における領事業務の案内

下記の手続き内容は変更される場合がありますので,詳細については必ず事前に当地の関係機関にご確認ください。なお,総領事館では婚姻手続きに必要な出生証明書の発行をしています。必要書類についてはこちらをご確認下さい。(日本の本籍地役場への婚姻届はこちら。)

裁判所で婚姻する場合

  1. こちらより申請書をダウンロードし,その書類に両者それぞれが記入の上,係官に必要書類(当事者の出生証明書,婚姻暦があれば離婚証明書等)と共に提出する。後日,郵送にて面接の日取りが通知される。面接日当日は,両者を知る証人を1人同行する。面接の際,その場で結婚式の日取りが決められる。
  2. ケベック州の法律にのっとり,結婚する前の20日間,婚姻者情報が裁判所にて掲示される。
  3. 婚姻日当日は2人の証人が必要となる。

問合せ先

モントリオール市以外の裁判所リストはこちらを参照ください。

教会等で結婚する場合

  1. 式を挙げる教会等に事前に連絡を取り,司祭者と式の日取りにつき協議をする。(当館注:当日,出生証明書等の書類の提示が求められる場合があるので,司祭者にご確認ください)。
  2. ケベック州の法律にのっとり,司祭者により,結婚する前の20日間,婚姻者情報の掲示の手配がされる。
  3. 婚姻日当日は2人の証人が必要となる。
  4. 司祭者は婚姻宣誓書をDirecteur de l’état civilに送付する。(当館注:手続きにかかる日数など詳細は司祭者にご確認ください。)
  5. 婚姻成立後,婚姻証明書を取得する場合は,Directeur de l’état civilにて申請する。オンライン申請はこちらより可能。