戸籍事務の案内・婚姻届

 戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。

婚姻届

日本人同士の婚姻

日本の方式(法律)により婚姻する場合

総領事館に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。婚姻届が受理された日が婚姻日となります。

外国の方式により婚姻する場合

婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が,婚姻日として戸籍に記載されます。

必要書類   記入例・注意事項はこちら

日本人と外国人の婚姻

日本の方式により婚姻する場合

届出人本人がその人の本籍地の長に届出をする必要がありますので,本籍地の役所の戸籍係にお問合せ下さい。

外国の方式により婚姻する場合

婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が,婚姻日として戸籍に記載されます。

届出期限

カナダの法律により婚姻が成立した場合は,婚姻成立の日から3ヶ月以内(例:婚姻日4月10日,届出期限7月9日)に届出をする必要があります。

必要書類   記入例・注意事項はこちら