戸籍事務の案内・婚姻届
戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
婚姻届
日本人同士の婚姻
日本の方式(法律)により婚姻する場合
総領事館に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。婚姻届が受理された日が婚姻日となります。
外国の方式により婚姻する場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が,婚姻日として戸籍に記載されます。
必要書類 記入例・注意事項はこちら
- 婚姻届(領事窓口で入手)2通
※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可)) - 外国官公署発行の婚姻証明書及び和訳文 各2通(外国の方式で婚姻した場合。うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
- 夫・妻の日本のパスポート
- カナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等)
※和訳文用紙は(抄訳用紙。各州共通)は、 こちら を御利用ください。
(日本の方式で婚姻する場合,婚姻届の証人欄に成人2名の署名があれば省略可)
日本人と外国人の婚姻
日本の方式により婚姻する場合
届出人本人がその人の本籍地の長に届出をする必要がありますので,本籍地の役所の戸籍係にお問合せ下さい。
外国の方式により婚姻する場合
婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が,婚姻日として戸籍に記載されます。
届出期限
カナダの法律により婚姻が成立した場合は,婚姻成立の日から3ヶ月以内(例:婚姻日4月10日,届出期限7月9日)に届出をする必要があります。
必要書類 記入例・注意事項はこちら
- 婚姻届書(領事窓口で入手)2通
※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可)) - 外国官公署発行の婚姻証明書及び和訳文 各2通(うちそれぞれ各1通はコピーの提出でも可)
- 外国人配偶者の出生証明書2通(うち1通はコピーの提出でも可)又はパスポート(原本の提示とそのコピー2通)及び和訳文2通(うち1通はコピーの提出でも可)
(パスポートは,婚姻前に発行され届出時に有効なもの。婚姻後に発行されたパスポートは不可) - 郵送の場合 外国人配偶者の出生証明書(うち1通はコピーの提出でも可)又はパスポートコピー (婚姻時及び現在有効なもので公証人(Notary Public)により Certified されたもの)2通
- 日本のパスポート(郵送の場合はコピー)
- 日本人のカナダでの滞在資格を証明する資料(Permanent Resident Card等) (郵送の場合はコピー)
*和訳文用紙(抄訳用紙。各州共通)は、 こちら を御利用ください。
出生証明書(各州別) QC NB NS PEI NLカナダパスポート