出生届を提出する際の注意事項
出生による国籍取得について,カナダは出生地主義のため,カナダ国内で生まれた子供に対しては自動的にカナダ国籍が付与されます。そのため,父母の双方あるいはどちらかが日本国籍者で,子供の日本国籍を保持させたい場合(お子様は便宜的に重国籍となりますが,22歳の誕生日までにどちらか一方の国籍を選択していただく必要があります。)は,出生の日から3か月以内に出生届を提出して子供の日本国籍を留保することについて署名をしないと,子供は,出生時にさかのぼって日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
また,出生届に必要な書類である当地の市民登録官事務所発行の出生証明書は,登録から出生証明書の受領までひと月以上かかっていますので,早めに登録手続を行ってください。
提出日(郵送の場合は当館に到着した日)が誕生日から3か月を過ぎた出生届は受理されず,子供は日本国籍を失います。
また,外国の方式で婚姻が成立している場合も,婚姻届が未提出で新戸籍が編成されていない場合,出生した子供を戸籍に記載することができません。婚姻届が未提出の方は,出生届と共に婚姻届も同時に提出してください。
各州の市民登録官事務所
- ケベック州: Directeur de l'État civil 仏語 英語
- ニューファンドランド・ラブラドール州: Vital Statistics Division (英語)
- ニューブランズイック州: Vital Statistics 英語 仏語
- ノバスコシア州: Division of Vital Statistics 英語 仏語
- プリンスエドワードアイランド州: Vital Statistics (英語)