出生届
戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
届出の期限
出生日から生まれた日も含め,3か月以内に届け出を行う必要があります。(例:出生の日4月10日,届出期限7月9日。)3か月を過ぎると,受付ができませんのでご注意ください。
出生による日本国籍の取得
次の場合は日本国籍を有します。
- 父母がともに日本人の場合
- 父が日本国籍,母が外国籍で,婚姻中に生まれた場合(婚姻前に生まれた子は日本国籍を有しません)
- 父が外国籍,母が日本国籍の場合(婚姻の有無に関わらず,生まれた子は日本国籍を有します)
注意1:カナダは出生地主義を採用していますので,カナダで生まれた子はカナダ国籍を取得できます。と同時に,上記3つのいずれかに該当する場合,併せて日本国籍も取得しますが,その場合,日本国籍を留保する意志の表示が必要です。出生後3か月以内(例:出生の日4月10日,届出期限7月9日)に出生届を提出し,日本国籍留保の手続きを行わない場合は,日本国籍を失いますのでご注意ください。
注意2:子供がカナダで出生した場合,まず各州の市民登録官事務所※に届出る必要があります。
その際に,子供の父/母の氏名は必ずフルネームを記載するようにしてください。(例えばカナダ人父/母に3つの名前があっても届出の際に1つの名前しか記載しなければ,子供の出生証明書に父/母の正しい名前が記載されませんのでご注意ください。)
※各州の市民登録官事務所は以下の通りです。
- ケベック州 Directeur de l'État civil(仏語) Directeur de l'État civil(英語)
- ニューファンドランド・ラブラドール州 Vital Statistics Division(英語のみ)
- ニューブランズウィック州 Vital Statistics(英語) Statistiques de l'état civil(仏語)
- ノバスコシア州 Vital Statistics Division(英語) Bureau de l'état civil(仏語)
- プリンスエドワードアイランド州 Vital Statistics(英語) Vital Statistics(仏語)
必要書類
- 出生届(領事窓口で入手)2通 記入例・注意事項はこちら
(父又は母が戸籍の筆頭者でなく,従前の本籍と異なる市区町村に本籍を設けるときは3通必要 ※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可)) - 外国官公署発行の出生証明書(両親氏名の記載のあるもの)及び和訳文 各2通(うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
- 質問票 (こちらのPDFファイルをご利用ください。)
- 日本国籍である父/母の日本パスポート (郵送の場合はコピー)
- 日本国籍である父/母のカナダでの滞在を証する書類 (郵送の場合はコピー)
※出生届の記載事項の確認のため,お持ちであれば,日本国籍である父/母の戸籍謄(抄)本のコピーをご提出ください。