運転免許証

外国滞在中における日本の運転免許証更新等の手続き

 具体的な手続きの内容や詳細につきましては,各都道府県の運転免許試験場にお問い合わせ下さい。

外国行政庁発給の運転免許取得者の日本免許証への切替え(外国の免許から日本の免許への切替

日本の免許を有する方が一時帰国(再来日)する場合の更新

帰国(再来日)の際,免許が失効している場合の手続き

外国で免許証を紛失した場合

外国滞在中における国際運転免許証申請手続き

外国行政庁発給の運転免許取得者の日本免許証への切替え(外国の免許から日本の免許への切替)

 外国の運転免許を有する方は,免許取得後,当該外国に3ヶ月以上滞在していれば,自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で,日本の運転免許を申請する際に学科試験及び技能試験が免除されます。ただし,申請時に当該外国の免許が有効なものでなければなりません。申請先は,住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。

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日本の免許を有する方が一時帰国(再来日)する場合の更新

 手続更新は,住所地を管轄する公安委員会で行うこととなっています。しかし,外国に生活の本拠があり,一時帰国した際に更新を行う場合は,特別に住民登録する必要はなく,実家,ホテル等の一時滞在先を住所として更新を行いますが,一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)です。申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。 また,運転免許証の更新に際して,更新時講習の受講が義務付けられています。

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帰国(再来日)の際,免許が失効している場合の手続き

  1. 失効後6ヶ月以内の場合
    学科試験,及び技能試験は免除され,それまで取得していた免許が取得できます。申請先は,住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。
  2. 失効後6ヶ月を経過している場合
    技能試験及び学科試験の免除を受けるためには,国外に滞在していたことにより,更新できなかった旨の証明が必要になります。

 また,帰国後1ヶ月以内に申請しなければ,学科試験・技能試験は免除されません。なお,失効後3年以上経過している場合には,技能試験のみが免除されます。申請先は,住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。

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外国で免許証を紛失した場合

 原則として,帰国後に再交付申請手続を行うこととなります。なお,外国において免許証の携帯が必要な場合等は,親族等(親族の都合がつかない場合は,勤務先等の関係者)に対する委任状があれば,代理人でも申請が可能です。

 申請先は,免許証記載の住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。なお,申請する場合は,必ず運転免許試験場に事前確認をとって下さい。免許証作成機の関係で,本人が出頭しないと免許証が作成できない場合があります。

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外国滞在中における国際運転免許証申請手続き

 既に外国に滞在している方が,国際運転免許証を申請する場合は,代理人による申請が可能です。なお,申請する場合は運転免許試験場に事前に確認をとって下さい。

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