国民投票法改正法の成立及び在外投票制度について

平成26年7月

 6月13日,第186回通常国会において,憲法改正手続を定めたいわゆる国民投票法(正式名称:日本国憲法の改正手続に関する法律)の改正法が成立し,同月20日に公布されました(公布日施行)。

 平成19年5月に制定された日本国憲法の改正手続きに関する法律には,附則に3つの検討課題(年齢条項の見直し,公務員の政治的行為の制限に係る法整備,国民投票の対象拡大についての検討)が定められており,今回の改正法により,これらの検討課題に対応して憲法改正の手続が整備されました。

 この改正により,国民投票の投票年齢は施行後4年を経過するまでの間は「満20歳以上」とされ,その後「満18歳以上」に引き下げること等が決定されました。また,この改正法の成立により,国民投票の手続面での環境が整備されると共に,憲法改正に係る「国民投票制度」は海外に在留する邦人も対象となります。

 現在,在外公館における投票人登録及び投票の具体的な事務取扱について総務省と協議しており,改めてお知らせしますが,在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を所持している邦人は,国民投票に際して在外選挙人証により投票が可能(在外選挙人名簿登録者は,登録先の市区町村選挙管理委員会が職権にて在外投票人名簿への登録を行うため,新たな登録は不要)となります。

 在外選挙人名簿への登録は在外選挙人証を受領するまでに数か月を要しますので,なるべく早く在外選挙人名簿への登録をお勧めします。

 国民投票制度に関する詳細は,総務省ホームページを御覧ください。