国籍事務の案内
戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
出生や婚姻等で重国籍(外国の国籍と日本の国籍を同時に持つ)となった場合は,規定する一定期間内に日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。以下の場合は重国籍となります。
- 日本国民である父又は母(あるいは父母両方)の子として生地主義 を採る国で生まれた子
- 日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を持つ母(又は父)との間で生まれた子
- 日本国民が婚姻等の理由により出生時以外で外国籍を付与される場合
【参考】カナダ人との婚姻・出産の場合
日本人がカナダ人と結婚した場合,日本人に対するカナダ国籍の付与はありません。カナダは出生地主義を採っていますので,カナダで生まれた子はカナダ国籍を付与されます。
国籍の選択期間
令和4(2022)年4月1日付けで,国籍の選択をすべき期限が変更されます。
【法務省HP:「国籍の選択について」】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4(2022年)4月1日に施行されます。18歳に達する以前に重国籍となった場合
20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍となった場合
重国籍となった時から2年以内
※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
国籍関係届出書
日本国籍を選択する場合
- 国籍選択届書(領事窓口で入手)2部(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A4サイズのみ可))
外国の国籍を選択する場合
- 国籍離脱届書(領事窓口で入手)2部(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A4サイズのみ可))
- 外国官公署発行の国籍証明書や出生証明書またはパスポート等,外国籍を持つことを証明する資料及び和訳文
国籍の喪失
- 自己の意志により外国籍を取得した場合,取得と同時に日本国籍を失いますので,国籍の喪失を届け出る必要があります。
- 国籍喪失届書(領事窓口で入手)2部(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A4サイズのみ可))
- 外国官公署発行の国籍取得証明書及び和訳文