国籍事務の案内

 戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。

出生や婚姻等で重国籍(外国の国籍と日本の国籍を同時に持つ)となった場合は,規定する一定期間内に日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。以下の場合は重国籍となります。

【参考】カナダ人との婚姻・出産の場合
日本人がカナダ人と結婚した場合,日本人に対するカナダ国籍の付与はありません。カナダは出生地主義を採っていますので,カナダで生まれた子はカナダ国籍を付与されます。

国籍の選択期間

令和4(2022)年4月1日付けで,国籍の選択をすべき期限が変更されます。

【法務省HP:「国籍の選択について」】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4(2022年)4月1日に施行されます。

18歳に達する以前に重国籍となった場合

20歳に達するまで

18歳に達した後に重国籍となった場合

重国籍となった時から2年以内

※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。

令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

国籍関係届出書

日本国籍を選択する場合

外国の国籍を選択する場合

国籍の喪失