法例改正に伴う戸籍・国籍関係届出に関する変更点のお知らせ
2024年3月25日掲載
改正戸籍法及び改正戸籍法施行規則が2024年3月1日に施行されたこと、及び、改正民法が2024年4月1日に施行されることに伴い、戸籍・国籍関係の届出を当館に行われる際の取り扱いがそれぞれ一部変更されます。
具体的には、戸籍情報連携の開始に伴い、届書に添付していただいた戸籍謄本の提出が原則不要になります。また、嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取り扱いが見直されます。
1. 戸籍情報連携の開始に伴う取り扱いの変更
●これまで当館を含む在外公館で、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届、国籍取得届、国籍離脱届等の戸籍・国籍届出に関する届出を行う際には、戸籍謄本を必ず添付していただいていました。
●今後、2024年4月1日以降に行われる届出から、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、戸籍謄本の提出が原則不要となります。
●出生届(国籍留保届を含む)や死亡届、国籍喪失届等の届出には、従来から戸籍謄本の提出は不要です。2024年4月1日以降も引き続き不要です。
●なお、原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないことがあります。その場合は、従前どおり戸籍謄本を入手していただき、届書に添付して提出していただく必要があります。
●法務省戸籍情報連携システムとの連携は、在外公館における戸籍・国籍に関する届出に限って行われます。当館におけるそれ以外の手続き(旅券の新規申請や、出生証明・婚姻証明の申請等)には、従前どおり戸籍謄本を入手していただく必要があります。
2. 嫡出推定制度に関する取り扱いの変更
(1)嫡出推定とは?
●民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定という制度を設けています。
●具体的には、改正前民法では、次のいずれかに当てはまる子を、夫の子と推定することとしていました。
- A. 婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子
- B. 離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子
●改正前民法では、母が、前夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上前夫の子と推定されていました。そのため、子の血縁上の父と前夫が異なるときであっても、原則として、前夫を父とする出生の届出以外受理されませんでした。
(2)今回の改正のポイント
●今回の改正により、上記(1)の嫡出推定の範囲に例外が設けられることとなりました。その内容は以下のとおりです。
【例外の内容】
・婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとする。
・婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する。
●これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能となります。
(3)この改正が適用される子
●改正民法の施行日である、2024年4月1日午前0時以降に生まれる子に適用されます。
3. 女性の待婚期間の廃止
●改正前民法では、女性について、一定の条件を満たす場合を除き、前婚の解消または取り消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚することができないという待婚期間が定められていました。
●改正民法の施行日(2024年4月1日)以後にされる婚姻については、この待婚期間が廃止されます。
4. その他の改正
●改正民法においては、上記のほか、懲戒権に関する規定の削除、嫡出否認における否認権者の拡大・出訴期間の伸長等についても盛り込まれています。
●上記トピックの2.及び3.を含む改正民法の詳細については法務省ウェブサイトをご覧ください。
お問い合わせ先
●メールアドレス: consul@mt.mofa.go.jp●窓口時間:開館日の9時から12時30分、13時30分から17時
●電話:+1(514) 866-3429
●住所:1 Place Ville Marie, Suite 3333, Montreal, Quebec, H3B 3N2 CANADA