外国人との婚姻による氏の変更届
戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
外国人と婚姻した日本人は,婚姻成立後6ヶ月以内(例:婚姻日4月10日,届出期限10月9日)に限り,家庭裁判所の許可を求めることなく,その氏を外国人配偶者の称している氏に変更することができます。(婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更をする場合には,家庭裁判所の許可を得る必要があります。)
必要書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届(領事窓口で入手)2通(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A4サイズのみ可))