離婚届
戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。
日本人同士の離婚
協議離婚の場合
成人の証人2名の署名を得て,当事者の本籍地の長または総領事館に届出をして下さい。
必要書類
- 離婚届(領事窓口で入手)2通(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可)) 記入例・注意事項はこちら
カナダの法律に基づく裁判離婚の場合
離婚成立後,総領事館に届出をして下さい。
必要書類
- 離婚届(領事窓口で入手)2通(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可))
- 離婚証明書(英語では「Certificate of Divorce」,仏語では「Certificat de divorce」)及び和訳文 各2通(うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
- 離婚判決確定証(英語では「Judgment of Divorce」,仏語では「Jugement de divorce」)及び和訳文 各2通(うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
日本人と外国人の離婚
カナダの法律に基づく裁判離婚の成立後,総領事館に届出をして下さい。
必要書類
- 離婚届書(領事窓口で入手)2通(※届出書については,署名欄以外の部分はコピーしたものでも可(A3サイズのみ可))) 記入例・注意事項はこちら
- 離婚証明書(英語では「Certificate of Divorce」,仏語では「Certificat de divorce」)及び和訳文 各2通(うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
- 離婚判決確定証(英語では「Judgment of Divorce」,仏語では「Jugement de divorce」)及び和訳文 各2通(うちそれぞれ1通はコピーの提出でも可)
届出期限
カナダの法律に基づく裁判離婚の場合には,判決確定の日から3ヶ月以内(例:離婚日4月10日,届出期限7月9日)に届出する必要があります。