離婚届

 戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。

日本人同士の離婚

協議離婚の場合

成人の証人2名の署名を得て,当事者の本籍地の長または総領事館に届出をして下さい。

必要書類

カナダの法律に基づく裁判離婚の場合

離婚成立後,総領事館に届出をして下さい。

必要書類

日本人と外国人の離婚

カナダの法律に基づく裁判離婚の成立後,総領事館に届出をして下さい。

必要書類

届出期限

カナダの法律に基づく裁判離婚の場合には,判決確定の日から3ヶ月以内(例:離婚日4月10日,届出期限7月9日)に届出する必要があります。