死亡届

 戸籍・国籍関係の届出は、事前予約制としております。あらかじめ当館領事班にEメールまたは電話でご連絡をお願いします。

人の死亡は,その個人の権利能力を消滅させるとともに,相続が開始したり婚姻が解消するなど,法律上重大な効果が発生します。

届出期限

死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(日本国内の場合には7日以内)

必要書類

御遺体を日本に移送する場合(日本で火葬または埋葬(御遺骨を含む)を行う場合)

死亡証明書(和訳共)を添付して日本で死亡届を提出してください。

日本で火葬または埋葬許可を得るためには,市町村で死亡届が受理されていることが条件になっています。そのため,総領事館で死亡届を受理すると,当該死亡届が本籍地に到着するのを待たなくてはならず,葬儀などに支障をきたすことがあります。